(債務=借金を整理するとは一体?)ひとくちに債務整理と言っても、「任意整理」、「自己破産」「個人再生」の大きく3つのカテゴリーに分けることができます。任意整理弁護士に金融業者との間に入ってもらい、今後の支払いについての交渉をしてもらう手段です。利息制限法に基づいて引き直し計算を行ない、残額についての支払い方法を再度組みなおすことになります。それが任意整理です。
自己破産自己破産とは、借金整理の最終手段。借金を整理するには一番手っ取り早い方法です。ただし家や車、生命保険や退職金などの財産がある場合、簡単にはチャラにならない場合もあります。
弁護士などはこの自己破産をやたらと薦めますが、じつは、そんなに気軽にできるものではありません。弁護士にとって最も簡単な手続きが自己破産なのです。任意整理の様に金融業者と弁護士自ら交渉することもなく、ほとんど事務員に任せてしまえるので、絶好の金儲けになるのです。
中には過払いで借金が残っていないにも関わらず弁護士の言うままに自己破産してしまったという様な人もいます。金融業者と取引期間が長い人は、特に注意して下さい。
個人再生借金のごく一部を支払う事で、残りの借金を免除してもらう手続きです。財産がある為に自己破産ができないという人や、破産をすると保証人に迷惑がかかる為、自己破産をためらっている様な人の為の制度が個人再生です。
ちなみに再生に関しては自分で申立てをすることは困難を極めます。手続きが難しいというより、裁判所が本人申立てを受け入れる体制にないことが大きな理由です。裁判所に申立書自体置いていませんし、聞いてもまともに教えてくれません。問題あると思いますが、現実です。