貸金業規制法正しくは「貸金業の規制等に関する法律」と言います。この法律は、金融業者に対して適正な業務運営をさせることを目的として作られたものです。
その中の第21条に「取り立て行為の規制」という項目があり、その中に金融業者の取立てについての禁止事項を定めています。以下に、貸金業規制法に定められた禁止事項を簡単に示しておきます。
1 正当な理由なく不適当な時間帯に督促をすること。 ※夜9時から朝8時まで2 正当な理由なく自宅以外に督促すること。3 借入れ事実を第3者に明らかにすること。4 返済のための借入れを要求すること。5 本人・保証人以外に請求すること。6 弁護士・司法書士に債務整理を依頼した通知を受け取った後で、本人に請求すること。
これらに違反すると、2年以下の懲役か300万円以下の罰金に処されます。悪質な場合は両方ダブルで科されます。
金融庁事務ガイドライン
これは、金融業者を指導・監督する基準として金融庁が定めたものです。法的拘束力はありませんが、実質的には大きな影響力を及ぼしています。具体的に行政指導の対象となる取立て行為を以下に簡単に示しておきます。
1 暴力的な態度を取ること。2 大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること。3 多人数で押しかけること。※3人以上4 夜9時以降朝8時までの督促。5 繰り返しのしつこい督促。6 貼り紙などによる、プライバシーの侵害行為。7 勤務先への訪問。8 借入れによる返済の要求。9 弁護士又は司法書士受任後の本人請求。10 第3者請求。
財務局そして、これらの違法・不当な取立て行為があった場合には、財務局はサラ金に対し、適切な指導をしなければならない事になっています。また、悪質な場合は警察も動きやすい様に法改正がされています。緊急の対応が必要な場合、警察への通報も効果があります。